大判例

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大阪高等裁判所 昭和59年(ラ)267号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【説明】

同旨の裁判例として、高松高決昭41.4.26(家月一八巻一二号三五頁)がある。

【判旨】

一件記録によると、原審裁判所に対し、抗告人は事件本人を禁治産者とし、その後見人として抗告人を選任する旨の審判を求め、他方事件本人の兄である田近保も事件本人を禁治産者とし、その後見人として田近保を選任する旨の審判を求めていたところ、原審裁判所は両申立事件を併合したうえ、事件本人を禁治産者とし、その後見人として田近保を選任する旨の審判をしたことが明らかである。

ところで抗告人の抗告理由は明確ではないが、その趣旨を忖度すると、要するに原審裁判所が事件本人の後見人として抗告人を選任せず、田近保を選任したのは不当であるというにあると解せられる。

しかしながら家事審判に対する不服申立(即時抗告)は、家事審判規則において許容されている場合に限り認められるところ、後見人選任の審判に対しては不服申立を許容する規定はないから、抗告人の本件後見人選任に対する不服申立は許されない。なお本件においては、抗告人の申立に基づき禁治産宣告をしたものであるから、抗告人はこれに対しても不服申立をなしえない(同規則二七条二項)。

そうすると抗告人の本件即時抗告は不適法といわなければならないから、これを却下することとし、主文のとおり決定する。

(小林定人 坂上弘 小林茂雄)

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